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国土交通省の「無人航空機の飛行ルール、ガイドライン」は国土交通省が無人航空機操縦者のために航空法から無人航空機の飛行に関係する項目をピックアップし、国土交通省による解釈でわかりやすくまとめたものです。航空法とこのルール、ガイドラインが別に存在するわけではありません。
また、ルール適用の対象となる無人航空機とは、重量200g以上の空飛ぶ物体です。重量200g未満の機体(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)は模型航空機で、このルール対象外です。参考:無人航空機の飛行に関するQ&A Q1-4
規制の有無をまとめると以下のようになります。
「小型無人機」 | ||
「無人航空機」 200g以上 |
「模型航空機」 200g未満 |
|
航空法 | 有 | 有(99条2) |
航空法 無人航空機ルール | 有 | - |
国の重要施設等の上空飛行禁止 | 有 | |
民法 | 所有権 | |
条例 | 有/無 |
航空法による無人航空機の規制
※以下、引用する法律内容や図等は平成27年12月10日時点の国土交通省HPを参考にしています。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
無人航空機に係る規制の運用における解釈について
(1) 航空法における無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(屋内を除く)
鹿児島県のドローン飛行注意エリア地図(国土地理院)
鹿児島県庁公開のドローン飛行禁止区域に関する資料
※重量200g以下の”模型航空機”も、航空法第九九条の二(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)が適用されます。当クラブではできるだけこの”無人航空機の飛行の許可が不要な空域”でドローンを飛ばすことにしています。
(2) 無人航空機の飛行の方法=いわゆる国土交通省飛行ルール(模型航空機のおもちゃドローンは関係ない)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
※当クラブではおもちゃのドローンでも上記のルールをできるだけ守ってドローンを飛ばすようにしています。
国有林野内での無人航空機の飛行
国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、林野庁森林管理局へ「入林届」を提出すること。
私有地内の無人航空機、模型飛行機の飛行